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任意保険とは?




強制的に加入する必要のある自賠責保険の賠償金の最高限度は1事故1名につき、死亡3000万円、重度の後遺障害4000万円、傷害120万円と決められています。

しかし、最近の判例では、交通事故で死亡したり、後遺障害を負った人に対して、自賠責の限度額をはるかに超える高額な損害が続々と認められています。

現実には自賠責保険だけではカバーしきれないものが多く、ドライバーはその不足分を補ってくれる自動車保険を自分の意志(任意)でかけなければならないのです。

自賠責はあくまで「対人保険」であり、保険の支払いができるのは「他人」に対する損害だけに限られます。クルマや電柱といった「モノ」に対する損害や、自分の体、自分のクルマに対する損害は「任意保険」で補うしかないのです。


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